手段1
任意整理
任意整理とは、弁護士、認定司法書士が法律に基づき債権者と交渉して、出資法、利息制限法で計算し直し、債務不存在(既に債務が無い)、不当利得返還請求(不当な利息を返してもらう)、過払金返還請求(払い過ぎた利息を返してもらう)等の方法を用い、正当な残債がある場合は、合意和解の上、無理のない一括、分割返済をしていく法的手段です。
任意整理は家や車、預貯金が差し押さえになったりすることはありません。
手段2
特定調停
特定調停とは、裁判所のもと調停委員が仲介に入り、借金を利息制限法に基づき計算し直して、元金の減額、利息カット等を協議和解して、余裕のある分割返済をしていく法的手段です。
手段3
個人再生
個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)とは、自宅、所有物件等の不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、(確定債務額の5分の1又は100万円のいずれか多い額、100万円未満はその債務額)ゆとりのある分割返済をしていく法的手段です。
手段4
自己破産
自己破産とは、借金超過で支払い不能、若しくは支払いが困難に陥っている債務者(法人・個人)を救済して再建のチャンスを与えるべく、借金を『ゼロ』にする法的手段です。
借金はゼロになりますが、持ち家、車、預貯金などの財産を失うことになります。